業務案内
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の権利関係に変化があった場合に、
法務局が管理する登記簿にその変化した内容を記載する手続きのことを「不動産登記」といいます。
不動産登記が必要となる場合は、主に以下のような時となります。
・相続が発生した場合
・マイホームを建てた時
・土地、建物を売買や贈与した場合
・所有者住所や氏名が変わった場合
・土地、建物を担保として融資を受けた場合
・住宅ローンを完済したとき
相続登記
相続登記とは不動産に関する相続を原因とする権利関係の変動を公示する制度です。
ある方が亡くなって相続が発生した場合、被相続人の財産が相続人に引き継がれ、
株券や不動産等の各種名義変更手続きを行いますが、この中で特に不動産の名義変更手続きを相続登記と呼びます。
相続登記には期限はなく、申請義務もありませんが、速やかに登記を実行しておいたほうが賢明です。
相続登記しないまま、何年間も経過してしまうと以下のデメリットがあります。
・不動産について、新たな権利者が発生し当初予定していた通りの登記ができないこと
・登記に必要な戸籍の収集に余計な費用や時間がかかる
・遺産分割協議の参加者が死亡してしまい、相続人の数が増加し意見がまとまりにくく協議が難航してしまうこと
相続登記の種類
相続登記の種類は、内容によって以下の3つに分かれます。
相続方法は法律に規定があり、遺言は亡くなる人の最後の意思表示であることから、原則として法定相続よりも優先されます。
上記により有効なものである限り遺言書の内容に沿った登記を行います。(上記の図1)
遺言がない場合、法律に定められた相続人が定められた割合で登記する。(上記の図2)
相続人同士の話し合いで、どのくらいの割合で相続するかを決めて登記する。(上記の図3)
遺言書作成
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
いずれの遺言書も法律で書き方が決められており、その様式通りに書かれていないと遺言書として認められません。
自筆証書遺言は知識や経験がある方には手軽ですが、安全性や信憑性に欠けるところがあります。
また、公証人が作成した遺言書以外は家庭裁判所で検認をする必要があります。
公正証書遺言は費用がかかりますが、安全性、信憑性が非常に高くなります。
それぞれにメリット、デメリットがあり、作成される方により、どの方法がふさわしいのかを検討する必要があります。
遺言書作成のメリット
遺言書を作成すると、あなたが亡くなった時に、不必要な家族等の争いを避けることや、相続される方にかかる手間を軽減可能です。
その他、財産が明確になっていれば、相続人が財産を探し出す苦労もなくなります。
遺言の執行者を予め決めておくことでスムーズに手続きを進めるられますし、遺言書を書いても、ご自身の財産を自由に処分することが可能です。
上記のどの方法でも、遺言書を作成することが可能ですが、書き方や法律の知識がないと、実際に相続の手続きをするときに必要以上の手間がかかる場合があります。
お客様へ最適な遺言の種類や記載内容をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。